2015.09.04 Friday
改正航空法について、国土交通省航空局に問合せしてみたよ!!
改正航空法について、国土交通省航空局に問合せしてみたよ!!
Q.まず、法案の対象になるドローン(無人航空機)とは?
A.総重量200g以上の物をドローンと定義する予定。
Q.飛ばせる時間帯の日の出〜日の入りとは具体的には?
A.国立天文台による日の出・日の入り時間を基準とする。
Q.常時監視とは?
A.視界に捉えて機体を把握、コントロール下に置いている状態。見失ったら駄目。
Q.国土交通省令で定める距離を保って飛行とあるが、その距離は?
A.現在検討中、これを含めて国土交通省令のパブリックコメントを集める予定。
Q.人口密集地や、夜景、視界に捉えられない遠距離、高度など禁止されている場所で飛行させたい場合はどうしたら良い?
A.利便性を考慮し、インターネットからの許可申請を受け付ける等、なるべく敷居の低くして許可を受けられる様にしたいと考えている。
Q.許可申請はピンポイントの日時を決めてやる必要が有るか?
A.天候や諸事情により、予定している日程で飛ばせない事も有るだろうから、ある程度の期間の幅を持たせて許可申請出来る様にしたい。
以上が、国土交通省航空局に問い合わせてみた内容です。
感触としては、法案が可決したものの、具体的な規制内容は今後の国土交通省令にて決まってくる感じです。
国土交通省令の内容に付いてはパブリックコメントを集めたり、許可申請に関してもなるべく敷居を低くしたいを言っていたので、巷で言われているように「全く飛ばせなくなる」 と言う程ガチガチな規制法では無いな、と言う印象。
国土交通省としては、やはり間口が広くなった為ある程度の規制ルールは定めておかないと危険、人・物に危険が及ばなければ基本的にはOKとしたい意向との様でした。
まぁ、取りあえずは一安心でした。
なお、この改正航空法が施行されるのは2015年12月頭位になるとのこと。
それまでの間は現行の航空法が適用となり、規制内容は↓
ドローンは凧とかと同じ扱い。航空機の飛行に影響が無ければ。 航空法99条2項
空港の概ね9km圏内は150m以下の高度でって位しか規制が無いらしい。まぁ、これは流石にざる過ぎだよね。
Q.まず、法案の対象になるドローン(無人航空機)とは?
A.総重量200g以上の物をドローンと定義する予定。
Q.飛ばせる時間帯の日の出〜日の入りとは具体的には?
A.国立天文台による日の出・日の入り時間を基準とする。
Q.常時監視とは?
A.視界に捉えて機体を把握、コントロール下に置いている状態。見失ったら駄目。
Q.国土交通省令で定める距離を保って飛行とあるが、その距離は?
A.現在検討中、これを含めて国土交通省令のパブリックコメントを集める予定。
Q.人口密集地や、夜景、視界に捉えられない遠距離、高度など禁止されている場所で飛行させたい場合はどうしたら良い?
A.利便性を考慮し、インターネットからの許可申請を受け付ける等、なるべく敷居の低くして許可を受けられる様にしたいと考えている。
Q.許可申請はピンポイントの日時を決めてやる必要が有るか?
A.天候や諸事情により、予定している日程で飛ばせない事も有るだろうから、ある程度の期間の幅を持たせて許可申請出来る様にしたい。
以上が、国土交通省航空局に問い合わせてみた内容です。
感触としては、法案が可決したものの、具体的な規制内容は今後の国土交通省令にて決まってくる感じです。
国土交通省令の内容に付いてはパブリックコメントを集めたり、許可申請に関してもなるべく敷居を低くしたいを言っていたので、巷で言われているように「全く飛ばせなくなる」 と言う程ガチガチな規制法では無いな、と言う印象。
国土交通省としては、やはり間口が広くなった為ある程度の規制ルールは定めておかないと危険、人・物に危険が及ばなければ基本的にはOKとしたい意向との様でした。
まぁ、取りあえずは一安心でした。
なお、この改正航空法が施行されるのは2015年12月頭位になるとのこと。
それまでの間は現行の航空法が適用となり、規制内容は↓
ドローンは凧とかと同じ扱い。航空機の飛行に影響が無ければ。 航空法99条2項
空港の概ね9km圏内は150m以下の高度でって位しか規制が無いらしい。まぁ、これは流石にざる過ぎだよね。